【9月29日(水)更新】飲食店に対する時短要請の解除について

新型コロナウイルス感染症に関し、今月30日をもって、国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が全面解除となることなどや、鹿児島県の感染拡大の警戒基準をステージ3に引き下げ、県独自の緊急事態宣言についても「感染拡大警戒期間」に移行することなどから、本市内の飲食店に対する営業時間短縮等の要請についても、今月30日までで終了となります。

1 営業時間の短縮要請期間

令和3年 8月20日(金)~9月30日(木)まで

令和3年10月 1日(金)~ 解除

〇お問い合わせ先

・「時短要請」については

コロナ相談かごしま

電話番号 099-833-3221

・「協力金」については

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

電話番号 099-295-0286

受付時間 9:00~17:00(平日)